自殺総合対策会議令

平成十八年政令第三百四十四号
分類 政令
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年政令第七十六号による改正
最終編集日 : 2023年 03月21日 07時39分

制定に関する表明

内閣は、自殺対策基本法平成十八年法律第八十五号)第二十一条第七項の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項

会長は、会務を総理する。

2項

会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

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1項

自殺総合対策会議の庶務は、厚生労働省社会・援護局総務課において処理する。

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1項

前二条に定めるもののほか、議事の手続 その他自殺総合対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が自殺総合対策会議に諮って定める。

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