主務大臣は、毎年、自然再生事業の進捗状況を公表しなければならない。
主務大臣は、第九条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により自然再生事業実施計画の写し 及び自然再生全体構想の写しの送付を受けたときは、これを公表しなければならない。
主務大臣は、毎年、自然再生事業の進捗状況を公表しなければならない。
主務大臣は、第九条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により自然再生事業実施計画の写し 及び自然再生全体構想の写しの送付を受けたときは、これを公表しなければならない。