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自然再生推進法
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平成十四年法律第百四十八号
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第十八条
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主務大臣等
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環境保全
自然再生推進法
第十八条
1項
この法律における主務大臣は、環境大臣、農林水産大臣 及び国土交通大臣とする。
2項
この法律における主務省令は、環境大臣、農林水産大臣 及び国土交通大臣の発する命令とする。