自然再生推進法

# 平成十四年法律第百四十八号 #

第四条 # 国及び地方公共団体の責務


1項
国 及び地方公共団体は、地域住民、特定非営利活動法人 その他の民間の団体等が実施する自然再生事業について、必要な協力をするよう努めなければならない。