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自然再生推進法
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平成十四年法律第百四十八号
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第四条
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国及び地方公共団体の責務
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環境保全
自然再生推進法
第四条
1項
国 及び地方公共団体は、地域住民、特定非営利活動法人 その他の民間の団体等が実施する自然再生事業について、必要な協力をするよう努めなければならない。