自衛隊員倫理法

# 平成十一年法律第百三十号 #

第二十四条

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年政令第三百三十四号による改正

1項

自衛隊員の職務に係る倫理の保持を図るため、 防衛省本省 及び防衛装備庁に、それぞれ倫理監督官一人を置く。

2項

倫理監督官は、自衛隊員の職務に係る倫理の保持に関し、 必要な指導 及び助言 並びに体制の整備を行う。

3項

倫理監督官は、前項に規定する職務を行うに当たっては、 国家公務員倫理審査会と常に緊密な連絡を保たなければならない。