この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条 並びに附則第八条から 第十九条まで 及び第二十一条から 第二十五条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。
自衛隊員倫理法
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平成十一年法律第百三十号
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附 則
平成一七年一一月七日法律第一二二号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年政令第三百三十四号による改正
最終編集日 :
2023年 03月08日 16時03分
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