この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
自衛隊員倫理法
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平成十一年法律第百三十号
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附 則
平成一八年五月三一日法律第四五号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号
最終編集日 :
2024年 11月05日 11時15分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第九条 @ 自衛隊員倫理法の一部改正に伴う経過措置
施行日前に前条の規定による改正前の自衛隊員倫理法第二条第二項第一号に掲げる自衛隊員であった者で前条の規定による改正後の自衛隊員倫理法第二条第二項に掲げる自衛隊員に該当しないこととなるものについての同法第六条に規定する贈与等報告書(施行日前に受けた利益 又は支払を受けた報酬に係るものに限る。)に係る同法の規定の適用については、なお従前の例による。