この法律は、平成二十五年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
自衛隊員倫理法
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平成十一年法律第百三十号
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附 則
平成二四年一一月二六日法律第一〇〇号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号
最終編集日 :
2024年 11月05日 11時15分
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# 第一条 @ 施行期日
一から三まで
略
四
号
第三条中防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項の改正規定(「から別表第八まで」を「、別表第六イ、別表第七、別表第八」に改める部分に限る。)及び同法第四条の二第一項 及び第五条第一項第三号の改正規定 並びに附則第三条の規定 平成二十九年四月一日までの間において政令で定める日