この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
自衛隊員倫理法
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平成十一年法律第百三十号
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附 則
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号
最終編集日 :
2024年 11月05日 11時15分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第五章の規定 公布の日
二
号
第二条第一項 及び第三項、第八条 並びに附則第四条の規定 平成十二年一月一日
# 第二条 @ 経過措置
第六条の規定は、この法律の施行の日以後に受けた贈与等 又は支払を受けた報酬について適用する。
# 第三条
第七条の規定は、この法律の施行の日以後に行った株取引等について適用する。
# 第四条
第八条の規定は、平成十二年分以後の所得 及び同年分以後の贈与税に係る贈与について適用する。