自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律

# 昭和五十五年法律第八十七号 #

第三条 # 国及び地方公共団体の責務


1項

国 及び地方公共団体は、第一条の目的を達成するため、自転車の安全利用の促進 及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する全般的な施策が有効かつ適切に実施されるよう必要な配慮をしなければならない。