自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律

# 昭和五十五年法律第八十七号 #

第九条 # 自転車等駐車場の構造及び設備の基準


1項

一般公共の用に供される自転車等駐車場の構造 及び設備は、利用者の安全が確保され、かつ、周辺の土地利用状況 及び自転車等の駐車需要に適切に対応したものでなければならない。

2項

国は、前項の自転車等駐車場の安全性を確保するため、その構造 及び設備に関して必要な技術的指針を定めることができる。