自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律

# 昭和五十五年法律第八十七号 #

第八条 # 自転車等駐車対策協議会


1項

市町村は、自転車等の駐車対策に関する重要事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、自転車等駐車対策協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。

2項

協議会は、自転車等の駐車対策に関する重要事項について、市町村長に意見を述べることができる。

3項

協議会は、道路管理者、都道府県警察 及び鉄道事業者等自転車等の駐車対策に利害関係を有する者のうちから、市町村長が指定する者で組織する。

4項

前項に規定するもののほか、協議会の組織 及び運営に関して必要な事項は、市町村の条例で定める。