自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律

# 昭和五十五年法律第八十七号 #

第六条


1項

市町村長は、駅前広場等の良好な環境を確保し、その機能の低下を防止するため必要があると認める場合において条例で定めるところにより放置自転車等を撤去したときは、条例で定めるところにより、その撤去した自転車等を保管しなければならない。

2項

市町村長は、前項の規定により自転車等を保管したときは、条例で定めるところによりその旨を公示しなければならない。


この場合において、市町村長は、当該自転車等を利用者に返還するため必要な措置を講ずるように努めるものとする。

3項

市町村長は、第一項の規定により保管した自転車等につき、前項前段の規定による公示の日から相当の期間を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合においてその保管に不相当な費用を要するときは、条例で定めるところにより、当該自転車等を売却し、その売却した代金を保管することができる。


この場合において、当該自転車等につき、買受人がないとき又は売却することができないと認められるときは、市町村長は、当該自転車等につき廃棄等の処分をすることができる。

4項

第二項前段の規定による公示の日から起算して六月を経過しても なお第一項の規定により保管した自転車等(前項の規定により売却した代金を含む。以下 この項において同じ。)を返還することができないときは、当該自転車等の所有権は、市町村に帰属する。

5項

第一項の条例で定めるところによる放置自転車等の撤去 及び同項から第三項までの規定による自転車等の保管、公示、自転車等の売却 その他の措置に要した費用は、当該自転車等の利用者の負担とすることができる。


この場合において、負担すべき金額は、当該費用につき実費を勘案して条例でその額を定めたときは、その定めた額とする。

6項

都道府県警察は、市町村から、第一項の条例で定めるところにより撤去した自転車等に関する資料の提供を求められたときは、速やかに協力するものとする。