自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律

# 昭和五十五年法律第八十七号 #

第十一条 # 交通安全活動の推進


1項

国 及び地方公共団体は、関係機関 及び関係団体の協力の下に、自転車の安全な利用の方法に関する交通安全教育の充実を図るとともに、自転車の利用者に対する交通安全思想の普及に努めるものとする。