表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律
#
昭和五十五年法律第八十七号
#
第十三条
#
自転車の安全性の確保
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
警察
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進 ...
第十三条
1項
国は、自転車について、その利用者等の生命 又は身体に対する危害の発生を防止するため必要な品質の基準を整備すること等により、その安全性を確保するための措置を講ずるものとする。