自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律

# 昭和五十五年法律第八十七号 #

第十四条 # 自転車製造業者等の責務


1項

自転車の製造(組立を含む。以下同じ。)を業とする者は、その製造する自転車について、前条に定める基準の遵守 その他の措置を講ずるとともに、欠陥による損害のてん補の円滑な実施に必要な措置を講ずる等安全性 及び利便性の向上に努めなければならない。

2項

自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たつては、当該自転車の取扱方法、定期的な点検の必要性等の自転車の安全利用のための十分な情報を提供するとともに、防犯登録の勧奨 並びに自転車の点検 及び修理業務の充実に努めなければならない。

3項

国は、自転車の製造を業とする者 及び自転車の小売を業とする者に対し、前二項の規定の施行に必要な指導 及び助言その他の措置を講じなければならない。