自転車活用推進法

# 平成二十八年法律第百十三号 #

第七条 # 関係者の連携及び協力

@ 施行日 : 平成二十九年五月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年十二月十六日公布(平成二十八年法律第百十三号)改正

1項

国、地方公共団体、公共交通に関する事業 その他の事業を行う者、住民 その他の関係者は、基本理念の実現に向けて、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。