自転車活用推進法

# 平成二十八年法律第百十三号 #

第五条 # 事業者の責務

@ 施行日 : 平成二十九年五月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年十二月十六日公布(平成二十八年法律第百十三号)改正

1項

公共交通に関する事業 その他の事業を行う者は、自転車と公共交通機関との連携の促進等に努めるとともに、国 又は地方公共団体が実施する自転車の活用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。