自転車活用推進法

# 平成二十八年法律第百十三号 #

第六条 # 国民の責務

@ 施行日 : 平成二十九年五月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年十二月十六日公布(平成二十八年法律第百十三号)改正

1項

国民は、基本理念についての理解を深め、国 又は地方公共団体が実施する自転車の活用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。