都道府県は、自転車活用推進計画を勘案して、当該都道府県の区域の実情に応じた自転車の活用の推進に関する施策を定めた計画(次項 及び次条第一項において「都道府県自転車活用推進計画」という。)を定めるよう努めなければならない。
自転車活用推進法
#
平成二十八年法律第百十三号
#
第十条 # 都道府県自転車活用推進計画
@ 施行日 : 平成二十九年五月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年十二月十六日公布(平成二十八年法律第百十三号)改正
都道府県は、都道府県自転車活用推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。