この法律で「興行場」とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸 又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設をいう。
興行場法
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昭和二十三年法律第百三十七号
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第一条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
この法律で「興行場営業」とは、都道府県知事(保健所を設置する市 又は特別区にあつては、市長 又は区長。以下同じ。)の許可を受けて、業として興行場を経営することをいう。