営業者は、興行場について、換気、照明、防湿 及び清潔 その他入場者の衛生に必要な措置を講じなければならない。
興行場法
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昭和二十三年法律第百三十七号
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第三条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の措置の基準については、都道府県が条例で、これを定める。