興行場法

# 昭和二十三年法律第百三十七号 #

第三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

営業者は、興行場について、換気、照明、防湿 及び清潔 その他入場者の衛生に必要な措置を講じなければならない。

2項

前項の措置の基準については、都道府県が条例で、これを定める。