興行場法

# 昭和二十三年法律第百三十七号 #

第二条の二

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

興行場営業を営む者(以下「営業者」という。)について相続、合併 又は分割(当該興行場営業を承継させるものに限る)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該興行場営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人 又は分割により当該興行場営業を承継した法人は、営業者の地位を承継する。

2項

前項の規定により営業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。