興行場法

# 昭和二十三年法律第百三十七号 #

第八条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

左の各号の一に該当する者は、これを六月以下の懲役 又は五千円以下の罰金に処する。

一 号

第二条第一項の規定に違反した者

二 号

第六条の規定による命令に違反した者