都道府県知事は、興行場の構造設備が第二条第二項の規定に基づく条例で定める基準に適合しなくなつたとき、又は営業者が第三条第一項の規定に違反したときは、第二条第一項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。
興行場法
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昭和二十三年法律第百三十七号
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第六条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正