興行場法

# 昭和二十三年法律第百三十七号 #

第十条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第四条第一項 又は第二項の規定に違反した者は、これを拘留 又は科料に処する。