入場者は、興行場において、場内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼす虞のある行為をしてはならない。
興行場法
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昭和二十三年法律第百三十七号
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第四条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
営業者 又は興行場の管理者は、前項の行為をする者に対して、その行為を制止しなければならない。