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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第一条から 第四条まで及び次項から 附則第四項まで、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
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経過措置
2項
第一条から 第四条までの規定の施行前に都道府県知事がした許可等の処分 その他の行為 又は これらの規定の施行の際 現に都道府県知事に対して行つている許可の申請 その他の行為で、これらの規定の施行の日以後において保健所を設置する市の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、これらの規定の施行の日以後においては、保健所を設置する市の長のした許可等の処分 その他の行為 又は保健所を設置する市の長に対して行つた許可の申請 その他の行為とみなす。
9項
この法律(附則第一項各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為 及び附則第六項 又は第七項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。