航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律

# 昭和四十五年法律第百十二号 #

第二条 # 制止


1項

警察官等は、前条第一項の規定により受け取つた者(以下「重罪容疑者」という。)が当該航空機に再び乗り込むことを防止するため必要があると認められるときは、その行為を制止することができる。