警察官は、条約第十三条第四項に規定する予備調査をするため、次に掲げる措置をとることができる。
一
号
二
号
重罪容疑者について、取調べを行ない、 又は必要があると認めるときは、その所持する物の提出を求めること。
必要があると認めるときは、参考人を取り調べ、実況見分をし、又は書類 その他の物の所有者、 所持者 若しくは保管者にその物の提出を求めること。