この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律
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昭和四十五年法律第百十二号
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附 則
最終編集日 :
2025年 01月20日 13時14分
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