この法律は、航空機 及び航空機用機器の製造 及び修理の事業の事業活動を調整することによつて、国民経済の健全な運行に寄与するとともに、航空機 及び航空機用機器の製造 及び修理の方法を規律することによつて、その生産技術の向上を図ることを目的とする。
航空機製造事業法
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昭和二十七年法律第二百三十七号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和四年六月十八日
( 2022年 6月18日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第三十八号による改正