この法律において「航空機」とは、人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機 及び飛行船 その他 政令で定める航空の用に供することができる機械器具をいう。
航空機製造事業法
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昭和二十七年法律第二百三十七号
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第二条 # 定義
@ 施行日 : 令和四年六月十八日
( 2022年 6月18日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第三十八号による改正
この法律において「航空機用機器」とは、左に掲げる物をいう。
一
号
航空機用原動機
二
号
航空機用プロペラ
三
号
前二号に掲げる物の外、航空機の一部を構成し、又はこれに装備される機械器具であつて、政令で定めるもの
この法律において「特定機器」とは、左に掲げる物をいう。
一
号
二
号
前項第一号 及び第二号に掲げる航空機用機器
前項第三号に掲げる航空機用機器であつて、政令で定めるもの