航空機製造事業法

# 昭和二十七年法律第二百三十七号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和四年六月十八日 ( 2022年 6月18日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三十八号による改正

1項

この法律において「航空機」とは、人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機 及び飛行船 その他 政令で定める航空の用に供することができる機械器具をいう。

2項

この法律において「航空機用機器」とは、左に掲げる物をいう。

一 号
航空機用原動機
二 号
航空機用プロペラ
三 号

前二号に掲げる物の外、航空機の一部を構成し、又はこれに装備される機械器具であつて、政令で定めるもの

3項

この法律において「特定機器」とは、左に掲げる物をいう。

一 号

前項第一号 及び第二号に掲げる航空機用機器

二 号

前項第三号に掲げる航空機用機器であつて、政令で定めるもの