航空機製造事業法

# 昭和二十七年法律第二百三十七号 #

第五章 航空工場検査官及び航空工場検査員

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和四年六月十八日 ( 2022年 6月18日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月15日 09時44分


1項

経済産業省に、航空工場検査官(以下「検査官」という。)を置く。

2項

検査官は、この法律の規定による検査 又は製造 若しくは修理の方法の認可に関する事務に従事する。

1項

経済産業大臣は、航空機 又は航空機用機器の製造工場 又は修理工場(航空運送事業者 又は航空機使用事業者の自家修理工場 及びこれに準ずるものを除く)の従業者であつて、政令で定めるものを、前条第二項に規定する事務に従事させることができる。