経済産業省に、航空工場検査官(以下「検査官」という。)を置く。
航空機製造事業法
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昭和二十七年法律第二百三十七号
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第五章 航空工場検査官及び航空工場検査員
@ 施行日 : 令和四年六月十八日
( 2022年 6月18日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第三十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
検査官は、この法律の規定による検査 又は製造 若しくは修理の方法の認可に関する事務に従事する。
経済産業大臣は、航空機 又は航空機用機器の製造工場 又は修理工場(航空運送事業者 又は航空機使用事業者の自家修理工場 及びこれに準ずるものを除く。)の従業者であつて、政令で定めるものを、前条第二項に規定する事務に従事させることができる。