航空機製造事業法

# 昭和二十七年法律第二百三十七号 #

第十七条 # 報告徴収及び立入検査

@ 施行日 : 令和四年六月十八日 ( 2022年 6月18日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三十八号による改正

1項

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、許可事業者 若しくは届出事業者から、航空機 若しくは航空機用機器の製造 若しくは修理に関する報告を徴し、又はその職員にその者の事務所、工場、倉庫 若しくは航空機 若しくは航空機用機器の所在する場所に立ち入り、航空機、航空機用機器、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。