航空機製造事業法

# 昭和二十七年法律第二百三十七号 #

第十八条 # 手数料の納付

@ 施行日 : 令和四年六月十八日 ( 2022年 6月18日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三十八号による改正

1項

次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

一 号

第六条第一項の認可を申請する者

二 号

第九条第一項の認可を申請する者

三 号

第十一条第一項の認可を申請する者

四 号

第十四条第一項の認可を申請する者