航空機製造事業法

# 昭和二十七年法律第二百三十七号 #

第十六条の三 # 国に対する適用

@ 施行日 : 令和四年六月十八日 ( 2022年 6月18日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三十八号による改正

1項

この法律の規定は、第十八条 及び第七章の規定を除き、国に適用があるものとする。


この場合において、

許可」又は「認可」とあるのは、
「承認」と

読み替えるものとする。