航空機製造事業法

# 昭和二十七年法律第二百三十七号 #

第十六条の二 # 許可等の条件

@ 施行日 : 令和四年六月十八日 ( 2022年 6月18日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三十八号による改正

1項

許可 又は認可には、条件を附し、及び これを変更することができる。

2項

前項の条件は、許可 又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、且つ、許可 又は認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。