この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
航空機製造事業法
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昭和二十七年法律第二百三十七号
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附 則
令和元年六月一九日法律第三八号
@ 施行日 : 令和四年六月十八日
( 2022年 6月18日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第三十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月22日 15時32分
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# 第一条 @ 施行期日
一及び二
略
三
号
第二条 並びに附則第五条、第六条、第十三条 及び第十四条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第十四条 @ 航空機製造事業法の一部改正に伴う経過措置
航空機製造事業法第二条の七第一項に規定する許可事業者 又は同法第三条第三項に規定する届出事業者は、前条の規定による改正後の航空機製造事業法第十三条の規定にかかわらず、第二条改正前航空法第十八条第一項の予備品証明を受けた装備品 又は第一号相当確認等を受けた装備品等を、航空機の製造 又は修理に用いることができる。