この法律は、公布の日から施行する。
航空機製造事業法
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昭和二十七年法律第二百三十七号
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附 則
平成九年四月九日法律第三三号
@ 施行日 : 令和四年六月十八日
( 2022年 6月18日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第三十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月22日 15時32分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第六条 @ 航空機製造事業法の一部改正に伴う経過措置
第五条の規定による改正後の航空機製造事業法第二条の七の規定は、第五条の規定の施行前に事業の全部の譲渡しがあった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者については、適用しない。
第五条の規定による改正後の航空機製造事業法第三条第三項の規定は、第五条の規定の施行前に事業の全部の譲渡し又は相続 若しくは合併があった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者 又は相続人 若しくは合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人については、適用しない。
# 第十七条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び この法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十八条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。