航空機製造事業法

# 昭和二十七年法律第二百三十七号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和四年六月十八日 ( 2022年 6月18日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月22日 15時32分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。但し、第三章 及び第四章(第八条第四項 及び第十三条を除く。)の規定は、昭和二十七年九月一日から、第八条第四項 及び第十三条の規定は、昭和二十七年十一月一日から施行する。
3項
航空機等に関する措置に関する件(昭和二十年商工省令、文部省令、運輸省令第一号)は、廃止する。
4項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。