国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一 又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。
一
号
二
号
七
号
航空機の設計 及び設計後の検査の能力
航空機の製造 及び完成後の検査の能力
三
号
航空機の整備 及び整備後の検査の能力
四
号
航空機の整備 又は改造の能力
五
号
装備品等の設計 及び設計後の検査の能力
六
号
装備品等の製造 及び完成後の検査の能力
装備品等の修理 又は改造の能力