航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第二十条 # 事業場の認定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

国土交通大臣は、申請により、次に掲げる 又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。

一 号

航空機の設計 及び設計後の検査の能力

二 号
航空機の製造 及び完成後の検査の能力
三 号
航空機の整備 及び整備後の検査の能力
四 号
航空機の整備 又は改造の能力
五 号
装備品等の設計 及び設計後の検査の能力
六 号

装備品等の製造 及び完成後の検査の能力

七 号
装備品等の修理 又は改造の能力
2項

前項の認定を受けた者は、その認定を受けた事業場(以下「認定事業場」という。)ごとに、国土交通省令で定める業務の実施に関する事項について業務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


その変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときも、同様とする。

3項

国土交通大臣は、前項の業務規程が国土交通省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、同項認可をしなければならない。

4項

第一項の認定を受けた者は、第二項の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

5項

第一項の認定、第二項の認可 及び前項の規定による届出に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

6項

国土交通大臣は、第一項の認定を受けた者が認定事業場において第二項 若しくは第四項の規定 若しくは前項の国土交通省令の規定に違反したとき、又は認定事業場における能力が第一項の技術上の基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定を受けた者に対し、当該認定事業場における第二項の業務規程の変更 その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、六月以内において期間を定めて当該認定事業場における業務の全部 若しくは一部の停止を命じ、又は当該認定を取り消すことができる。