航空機は、有効な耐空証明を受けているものでなければ、航空の用に供してはならない。
但し、試験飛行等を行うため国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
航空機は、その受けている耐空証明において指定された航空機の用途 又は運用限界の範囲内でなければ、航空の用に供してはならない。
第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。