航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第十一条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

航空機は、有効な耐空証明を受けているものでなければ、航空の用に供してはならない。


但し、試験飛行等を行うため国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

2項

航空機は、その受けている耐空証明において指定された航空機の用途 又は運用限界の範囲内でなければ、航空の用に供してはならない。

3項

第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。