耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空機について国土交通省令で定める範囲の修理 又は改造をする場合には、その計画(次条第一項の承認を受けた設計(同条第三項の承認があつたときは、その変更後のもの。同条において同じ。)又は国土交通省令で定める輸入した航空機の修理 若しくは改造のための設計に係るものを除く。)及び実施について国土交通大臣の検査を受け、これに合格しなければ、これを航空の用に供してはならない。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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第十七条 # 修理改造検査
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
第十条の二第一項の滑空機であつて、耐空証明のあるものの使用者は、当該滑空機について前項の修理 又は改造をする場合において、耐空検査員の検査を受け、これに合格したときは、同項の規定にかかわらず、これを航空の用に供することができる。
第十一条第一項ただし書の規定は、第一項の場合に準用する。
国土交通大臣 又は耐空検査員は、第一項 又は第二項の検査の結果、当該航空機が、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項各号の基準に適合すると認めるときは、これを合格としなければならない。