航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第十三条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

型式証明を受けた者は、当該型式の航空機の設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。


の基準の変更があつた場合において、型式証明を受けた型式の航空機がの基準に適合しなくなつたときも同様である。

2項

国土交通大臣は、前項の承認の申請があつたときは、当該申請に係る設計についての基準に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めるときは、承認しなければならない。

3項

の規定は、国土交通大臣が前項の承認をしようとする場合に準用する。

4項

型式証明を受けた者であつての能力についての認定を受けたものが、当該型式の航空機の設計の国土交通省令で定める変更について、当該認定に係る設計 及び設計後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、の基準に適合することを確認したときは、第一項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。

5項

前項の規定による確認をした者は、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。