航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第十三条の五

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

国土交通大臣は、型式証明を受けた型式の航空機 又は 若しくはの承認を受けた設計に係る航空機がの基準に適合せず、又はの基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該型式証明 又は承認(次項において「型式証明等」という。)を受けた者に対し、の基準に適合させるため、又はの基準に適合しなくなるおそれをなくするために必要な設計の変更を命ずることができる。

2項

国土交通大臣は、型式証明等を受けた者が前項の規定による命令に違反したときは、当該型式証明等を取り消すことができる。