型式証明 又は第十三条の二第一項の承認を受けた者であつて本邦内に住所(法人にあつては、その主たる事務所)を有するものは、当該型式証明を受けた型式の航空機 又は当該承認を受けた設計に係る航空機について、国土交通省令で定めるところにより、運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第二条第二項に規定する航空事故等(航空機に係るものに限る。)その他の航空機が第十条第四項の基準に適合せず、又は同項の基準に適合しなくなるおそれがあるものとして国土交通省令で定める事態に関する情報を収集し、国土交通大臣にこれを報告しなければならない。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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第十三条の四
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号