航空運送事業の用に供する国土交通省令で定める航空機であつて、耐空証明のあるものの使用者は、当該航空機について整備(国土交通省令で定める軽微な保守を除く。次項 及び次条において同じ。)又は改造をする場合(第十七条第一項の修理 又は改造をする場合を除く。)には、第二十条第一項第四号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る整備 又は改造をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、当該航空機について第十条第四項各号の基準に適合することを確認するのでなければ、これを航空の用に供してはならない。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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第十九条 # 航空機の整備又は改造
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
前項の航空機以外の航空機であつて、耐空証明のあるものの使用者は、当該航空機について整備 又は改造をした場合(第十七条第一項の修理 又は改造をした場合を除く。)には、当該航空機が第十条第四項第一号の基準に適合することについて確認をし 又は確認を受けなければ、これを航空の用に供してはならない。
第十一条第一項ただし書の規定は、前二項の場合に準用する。