耐空証明の有効期間は、一年とする。
ただし、航空運送事業の用に供する航空機 又は次条第一項の認定を受けた整備規程(同条第三項の認定 又は同条第五項の規定による届出があつたときは、その変更後のもの。同条第三項 及び第七項において同じ。)により整備をする航空機については、国土交通大臣が定める期間とする。
耐空証明の有効期間は、一年とする。
ただし、航空運送事業の用に供する航空機 又は次条第一項の認定を受けた整備規程(同条第三項の認定 又は同条第五項の規定による届出があつたときは、その変更後のもの。同条第三項 及び第七項において同じ。)により整備をする航空機については、国土交通大臣が定める期間とする。