航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第十四条 # 耐空証明の有効期間

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

耐空証明の有効期間は、一年とする。


ただし、航空運送事業の用に供する航空機 又は次条第一項の認定を受けた整備規程(同条第三項の認定 又は同条第五項の規定による届出があつたときは、その変更後のもの。同条第三項 及び第七項において同じ。)により整備をする航空機については、国土交通大臣が定める期間とする。