耐空証明のある航空機(航空運送事業の用に供する航空機を除く。)の使用者は、国土交通省令で定める航空機の整備に関する事項について整備規程を定め、国土交通大臣の認定を受けることができる。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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第十四条の二
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
国土交通大臣は、前項の申請があつたときは、その申請に係る整備規程が国土交通省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、同項の認定をしなければならない。
第一項の認定を受けた者は、当該認定を受けた整備規程を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
第二項の規定は、前項の認定について準用する。
第一項の認定を受けた者は、第三項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第一項 及び第三項の認定 並びに前項の規定による届出に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
国土交通大臣は、第一項の認定を受けた者が第三項 若しくは第五項の規定 若しくは前項の国土交通省令の規定に違反したとき、又は第一項の認定を受けた整備規程が第二項の技術上の基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該航空機の使用者に対し、これを変更すべきことを命じ、又は当該認定を取り消すことができる。